「日本国憲法の考察」⑥
10月20日(土)にホテル一畑で開催された
「全国師友会総会」にも参加しましたが
昨年から関西師友会に所属しており、
会報『関西師友』を毎月、愛読しております。
先日の「師友会」総会でも私は、発言させて頂き
「おかげさまで「関西師友」の井手会長さまの
<日本国憲法の考察>は、とても素晴らしい」投稿であると
ご縁を頂き感謝です。」と申し上げておりました。
今回は、第59条から主として国会での衆議院の
予算先議権について書いてあるが、ここで予算と予算案との
表現があり、いかにも文章上の問題もある。
第66条の第②項に「文民」をいう言葉があるが
この「文民」も日本語にはなじまない言葉だという。
これもマッカーサーの押し付けと言われる所以である。
この部分も含めアメリカの進駐軍がマッカーサーや
その法律顧問ボナフェラーズそして部下の当時の
大尉、少佐以上の軍人の地元の州法などを
参考に日本国憲法の条文が作られたことが
垣間見れる内容であり、憲法学者と言われるものが
護憲を唱え日本に真にふさわしい憲法を
目指すこと努力を怠っていることに残念でならない!!
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