日本国憲法の考察⑤
私が論語を習い始めて安岡正篤先生のことを知り、
そして「関西師友」という冊子を購読することになりました。
その冊子に会長の井手先生が「日本国憲法の考察」という
連載が掲載されています。
私が過去に憲法について読んだもので最も
分かりやすく解説されています。
⑤は、26条から37条までの11条です。
5冊目の十月号です。
今回は、「国民の生活と権利」の部分の3条分がありますが
井手先生のご指摘の通り最高法規であればこそ文章の
字句についてはより正確を期すべきであると思います。
そして、41条からは第4章「国会」です。
42条は、二院制について規定しているのですが
かつての参議院が良識の府といわれたごとく衆議院の
法律をチェックすることであったが、同様の選挙制度では
その機能を発揮しえない!!
全くその通りと思います。
43条で選挙方法と議員定数が示されているが各県一人の
選出にしてでも良識の府を目指すべきである。
全く同感です!!
49条は、国会議員の「歳費」について規定されていますが
井手先生の指摘を読んでみますと全くその通りと感じます。
「国に緊急の必要がある時」、国会の開会を招集出来るとなっているが
「緊急」がどんな場合は規定されていないことが指摘されています。
憲法改正といえばとかく9条の改正ばかりがクローズアップ
されますが私なりにこうして、この年で初めて国家の
最高法規を改めて勉強してみると摩訶不思議なことが
沢山有るように思えます。
少なくとも成立後70年近く経過して時代背景も
かなり異なっている今日今一度真剣に考えることが
必要であろうと強く感じます。
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