前項に続いて
先日、山陰中央新報の記者から自民党の総裁選について
の取材を受けました。
その中で憲法改正についても質問がありました。
憲法について詳しく分かりやすく解説されている
書物に出会いました。
「関西師友」という冊子です。
第2章「戦争の放棄」は、第9条の一ヵ条で成り立っています。
ここで解説にある戦争の放棄を憲法上で明記しているのは
イタリアと日本の憲法だけであること。
自衛隊家族会の会長として、元自衛官であった私にとって
②項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」により
過去には、『自衛隊は、憲法違反!!』と言われた時もあり、
自らが所属した組織であり、娘夫婦が現在も現役で
勤務している組織が『憲法違反!!』と言われることは
誠に不本意であり、政治家の文章判断でなく改憲して
明文化してほしいと願っていました。
そして、私が9条以上にこの10条から40条までの
第3章 国民の権利及び義務の部分に改憲すべき項目が
沢山有ると思っています。先ずこの31条の文章中
「自由」と「権利」は、19と6個 計25個。
「義務」と「責任」は、それぞれ3個づつの6個。
本来、日本国民として最高法規である憲法には、
個人の自由と権利も大切ですが国民として
自由と権利に対して義務と責任をきちんと明文化すべきで
本来、自由と権利と同様に義務と責任に負うべきで同数
あるべきと感じています。
そうなっていないが為、今の日本では、国民一人一人が
好き勝手に自身の自由と権利だけ主張して
自らの義務と責任を果たすという意識が薄らいでいると感じます。
改憲時は、必ずこの第三章が最も手を加えるべきと思っています。
0 件のコメント:
コメントを投稿