2018年9月9日日曜日

日本国憲法の考察 ③

私が論語を習い始めて安岡正篤先生のことを知り、

そして「関西師友」という冊子を購読することになりました。

その冊子に会長の井手先生が「日本国憲法の考察」という

連載が掲載されています。

私が過去に憲法について読んだもので最も

分かりやすく解説されています。

③は、15条から25条までの11条です。

 
 

 

「関西師友」8月号表紙です!! 

 
 
 

15条は、公務員の任免についてであるが

「国民固有の権利である」と書いてあっても現実的には

あり得ないことであります。

 

18条には、「奴隷的拘束」などといういかにも

進駐軍のマッカーサーの指令で米軍将校が後に

「自分らが地元の州法を基に命令に従って書いた条項が、

そのまま日本国憲法に残っていることに驚いた」と言っていた

話を聞いたことを思い出しました。

 

特高警察云々は時代錯誤であり、現在も将来も含めても正に

改正すべき条文であろうと思います。

 

 
 

第20条3項の「いかなる宗教活動もしてはならない」

については、靖国神社参拝においていつも問題視

されているが極東軍事裁判でのA級戦犯合祀

との絡みもあるが井手先生の指摘の通り、

アメリカも大統領就任式の宣誓式に聖書も出てくることを

考えれば、当時の状況と異なっているし、

日本国における国家と神道は、宗教云々とは違うようにも思えます。

10月23日には、松江市も市長が招集者になって

松江護国神社で毎年、「秋の例大祭」を執行していることを思えば

なおさらです。

 

さらに井手先生の指摘の通り、国民は、納税の義務がありながら

宗教法人は、免税の措置を受けて

いることもおかしなことであります。

 
 
 

 
 

第21条は、個人情報保護法や特定秘密保護法に関わる

もので「知る権利」「知らせる権利」最近のマスコミの報道の

姿勢にも関わる条文でこの辺も時代に合った改正も必要と思えます。

 

 
 
 
 

 
 

12Pの冒頭のような井手先生の指摘は、

こうして伺ってみて分かるものでこの条文も含め米軍の

付け焼刃の賜物でしょうか?

 

 

24条は、婚姻、家庭についての条項ですが私はこの条文にもっと

家庭についての「目指すべきもの」「大切にすべきもの」など

現在の家庭崩壊の是正をすべき文言を

加えるべきであろうと思います。

 

そして、井手先生がご指摘の「離婚並びに婚姻」の

文字についても全くその通りで婚姻があって離婚も

あるわけで最高法規である憲法であればどう考えても

おかしいことは、修正すべきであると思われます。

 
 
 



 

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