2018年9月5日水曜日

日本国憲法の考察②

前項に続いて

先日、山陰中央新報の記者から自民党の総裁選について

の取材を受けました。

その中で憲法改正についても質問がありました。

 

憲法について詳しく分かりやすく解説されている

書物に出会いました。

「関西師友」という冊子です。

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

第2章「戦争の放棄」は、第9条の一ヵ条で成り立っています。

 

ここで解説にある戦争の放棄を憲法上で明記しているのは

イタリアと日本の憲法だけであること。



自衛隊家族会の会長として、元自衛官であった私にとって

②項の「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」により

過去には、『自衛隊は、憲法違反!!』と言われた時もあり、

自らが所属した組織であり、娘夫婦が現在も現役で

勤務している組織が『憲法違反!!』と言われることは

誠に不本意であり、政治家の文章判断でなく改憲して

明文化してほしいと願っていました。

 
 
 
 

そして、私が9条以上にこの10条から40条までの

第3章 国民の権利及び義務の部分に改憲すべき項目が

沢山有ると思っています。先ずこの31条の文章中

「自由」と「権利」は、19と6個 計25個。

「義務」と「責任」は、それぞれ3個づつの6個。



本来、日本国民として最高法規である憲法には、

個人の自由と権利も大切ですが国民として

自由と権利に対して義務と責任をきちんと明文化すべきで

本来、自由と権利と同様に義務と責任に負うべきで同数

あるべきと感じています。

 

そうなっていないが為、今の日本では、国民一人一人が

好き勝手に自身の自由と権利だけ主張して

自らの義務と責任を果たすという意識が薄らいでいると感じます。

 
改憲時は、必ずこの第三章が最も手を加えるべきと思っています。


 
 
 




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