2018年10月3日水曜日

日本国憲法の考察⑤

私が論語を習い始めて安岡正篤先生のことを知り、

そして「関西師友」という冊子を購読することになりました。

その冊子に会長の井手先生が「日本国憲法の考察」という

連載が掲載されています。

私が過去に憲法について読んだもので最も

分かりやすく解説されています。

 

⑤は、26条から37条までの11条です。

 
 

5冊目の十月号です。

 

 
 

今回は、「国民の生活と権利」の部分の3条分がありますが

井手先生のご指摘の通り最高法規であればこそ文章の

字句についてはより正確を期すべきであると思います。


 
 

そして、41条からは第4章「国会」です。

42条は、二院制について規定しているのですが

かつての参議院が良識の府といわれたごとく衆議院の

法律をチェックすることであったが、同様の選挙制度では

その機能を発揮しえない!!

全くその通りと思います。

 

 
 

43条で選挙方法と議員定数が示されているが各県一人の

選出にしてでも良識の府を目指すべきである。

全く同感です!!


 
 

49条は、国会議員の「歳費」について規定されていますが

井手先生の指摘を読んでみますと全くその通りと感じます。

 

 
 

「国に緊急の必要がある時」、国会の開会を招集出来るとなっているが

「緊急」がどんな場合は規定されていないことが指摘されています。

 

 
 
 

憲法改正といえばとかく9条の改正ばかりがクローズアップ

されますが私なりにこうして、この年で初めて国家の

最高法規を改めて勉強してみると摩訶不思議なことが

沢山有るように思えます。

少なくとも成立後70年近く経過して時代背景も

かなり異なっている今日今一度真剣に考えることが

必要であろうと強く感じます。

 
 
 
 
 

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