2018年11月6日火曜日

「日本国憲法の考察」⑥

10月20日(土)にホテル一畑で開催された

「全国師友会総会」にも参加しましたが

昨年から関西師友会に所属しており、

会報『関西師友』を毎月、愛読しております。

 
 

先日の「師友会」総会でも私は、発言させて頂き

「おかげさまで「関西師友」の井手会長さまの

<日本国憲法の考察>は、とても素晴らしい」投稿であると

ご縁を頂き感謝です。」と申し上げておりました。

 

 
 

今回は、第59条から主として国会での衆議院の

予算先議権について書いてあるが、ここで予算と予算案との

表現があり、いかにも文章上の問題もある。

 

 
 
 
 

 
 
 

 第66条の第②項に「文民」をいう言葉があるが

この「文民」も日本語にはなじまない言葉だという。

これもマッカーサーの押し付けと言われる所以である。

 
 

 
 

この部分も含めアメリカの進駐軍がマッカーサーや

その法律顧問ボナフェラーズそして部下の当時の

大尉、少佐以上の軍人の地元の州法などを

参考に日本国憲法の条文が作られたことが

垣間見れる内容であり、憲法学者と言われるものが

護憲を唱え日本に真にふさわしい憲法を

目指すこと努力を怠っていることに残念でならない!!

 

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